40円ルール見直しを了承―中医協総会

中医協総会が12月13日、厚労省内で開催され、歯科の診療報酬点表に規定される「特定薬剤」と第10部「麻酔の薬剤料」の算定方法について、現在は40円と定めている控除額を一般的な薬剤料と同額の15円に引き下げる方向での見直しを了承した。 口腔内カメラ

 このいわゆる「40円ルール」と呼ばれる歯科特有のルールは、現行では、1回の処置または手術に使用した薬価が40円を超える場合に「薬価から40円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た数」となっている。さらに、薬価が40円以下である場合は算定できない。麻酔の薬剤料についても同様。 根管長測定器

 厚労省は控除額について、昭和47年に事務手続きの簡略化などの観点で、当時の10円から40円へ引き上げたことを説明。また、今回の見直しに当たっては、歯周病の治療時に用いる歯科用抗生物質製剤が特定薬剤の算定の約7割を占めており、47年当時は使用されていなかったもので状況が異なっていることなどを理由に挙げた。現在「特定薬剤」の中で最も算定回数が多いのは、「ペリオフィール歯科用軟膏2%」で43.5%。次いで「ペリオクリン歯科用軟膏」の22.2%となっている。


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